大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1198 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人清水有国の上告趣意第一点は事実誤認、同第二点は量刑不当の主張であり、

被告人本人の上告趣意第一点は事実誤認、訴訟法違反、同第二点は量刑不当、事実

誤認、同第三点は訴訟法違反の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由

にあたらない(なお、被告人の所論Aの検察官に対する供述調書は本件で証拠とし

て挙示されていないし、記録を調べても被告人の検察官に対する昭和三三年八日二

九目附供述調書の任意性を疑うべき証跡はなく、却つて第一審第二回公判調書によ

ると、被告人は同供述調書を証拠とすることに同意したことが明らかである。また、

被告人所論の起訴状公訴事実冒頭記載についての原判断も相当である。昭和二五年

(あ)第九九二号、同二六年四月一〇日当小法廷判決、集五巻五号八四二頁、昭和

二五年(あ)第一〇八九号、同二七年三月五日大法廷判決、集六巻三号三五一頁参

照。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により裁判官全員一致

の意見で主文のとおり決定する。

昭和三五年一月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

裁判官 石 坂 修 一

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